HOME//よくある質問
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Q
境界はどのようにして確認するのですか?
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まずは、過去の立会記録、法務局・市町村役場に保管されている資料、周辺を含む現況などを測量・調査して検討します。
そして、隣接地関係者との現地立会を実施し、立ち会われている方全員の承諾により確定されます。
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Q
立ち会いでも境界が確定できないときはどうすればよいですか?
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境界立会で地権者双方の主張が食い違いが起きたため承認されず、境界の確定ができないときは、法務局の「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」などを利用することで解決できます。「筆界特定制度」とは、法務局主導のもと境界を確定させる公的制度のことです。
費用と時間は相当かかりますが、問題解決の有効な近道といえます。
当事務所を通じて申請することもできますので、まずはご相談ください。
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Q
土地の分筆をしたいのですが、どうすればよいですか?
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土地の分筆も、前提として境界を確定させておくことが必須です。
境界が確定したら、必要な分筆点にもとづいて地積測量図を作成し、登記申請を行うことになります。
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Q
農地を宅地に転用したいです。
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農地転用(農地を宅地などに転用すること)を行う場合は、各市町村の農業委員会に許可申請をしなければなりません。
ただし、農地転用が不可能な農地もあるので、事前に確認が必要です。
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Q
建物はないのに登記だけが残っていますが、これはどういうことでしょうか?
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所有者が建物を取り壊した後の登記を行っていない可能性があります。その場合は、建物滅失登記をすることになります。
所有者がどこにいるかわからない、古い建物の登記が残っているなどの場合でも、所有者の調査や、所有者に対する法務局への滅失登記依頼などの対応が可能です。
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Q
建物を増改築した場合も登記は必要ですか?
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床面積が変わった、建物の用途が変わったなど、既存の登記事項から変更が生じた場合は変更登記が必要です。