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土地の境界問題

土地の境界問題

平和な生活のための
境界確定

土地には必ず境界があります。土地を売買する場合「だいたいそこら辺まで」と言って売買する人はいないでしょう。いつの間にか自分の土地が狭くなっていたり、隣の家の塀が自分の庭に勝手に建っていたりしたら誰だって困るはずです。

そんな隣人トラブルを防ぐ方法が、私たち土地家屋調査士が筆界を明らかにすること。土地家屋調査士とは、裁判外で、土地の境界を明らかにできる唯一の国家資格です。「祖先から受け継いだ土地の境界が分からない」「田畑を耕しているうちに誤って境界杭を抜いてしまった」「隣の家から、境界がおかしいと言われた」「今ある境界杭の真正を、後々のために関係者同士で確認しておきたい」などお思いの方は、一度ご相談ください。

  • 土地の境界確定の流れ

    境界は一人で持っているということはあり得ません。相手方との境を決めるものですから必ず相手がいて、当事者同士で平等に管理しなければならない財産として法的に規定されています(民法223.224条)。境界立会いによって確定した境界の確認書を作成して、互いに持ち合うことで手続きを済ますことも可能ですが、将来のトラブルを避けるためにも地積測量図の作成までしておく方がより安心です。なお、土地の分筆、または地積更正登記のときには、法務局に申請する過程において隣接関係者全員の境界立会いが必要です。

  • 境界確定におけるトラブル解決方法

    ほとんどの場合は友好的な隣人関係のなかで進んでいきますが、境界を明らかにする過程でトラブルがあり感情的になっているときなどには、残念ながら境界確認に至らないこともあります。その場合は、時間をおくか、もしくは下記で説明しております別の解決方法をご案内いたします。

    筆界特定制度

    筆界特定制度

    改めて調査・測量を行い、第三者の専門家が境界を特定する制度です。まず、境界確定を求める当事者が法務局にその申請をします。法務局は所定の手続きを経て筆界特定委員を指名し、さまざまな角度から調査・測量を実施。その資料や当事者の主張などをもとに、法務局の筆界特定登記官が境界を特定します。
    この筆界特定に不服の場合は、裁判所で筆界特定訴訟を提起することができます。はじめから裁判に持ち込むことも可能ですが、筆界特定委員が作成した資料はそのまま裁判資料のひとつとなるため、筆界特定制度を先に行った方が結果的に紛争の早期解決に繋がるでしょう。

  • 裁判外境界紛争解決手続き(ADR)

    裁判外境界紛争解決手続き(ADR)

    「境界について揉めていてなかなか解決しないが、裁判を起こすのは嫌だ」という方のためのものです。当事者間に専門家と裁判所が入り、話し合いによる解決を手伝います。裁判上の「和解」とは違いますが、結果としては和解と同じように「話し合いで丸く収める」という形式です。ここでいう中間に入る専門家は、所定の手続きを経て登録した認定土地家屋調査士と呼ばれる人たちです。裁判所や当事者の求めに応じて資料を作成したり助言をしたりしますが、「ここだ」と結論を出すことはしません。結論を出すのはあくまでも当事者の「話し合い」。今までは垣根越しに言い争っていたものを、公的機関が間に入って穏便に話し合いましょう、というのがADRの形といえます。