HOME//土地の境界問題
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土地の境界確定の流れ
境界は一人で持っているということはあり得ません。相手方との境を決めるものですから必ず相手がいて、当事者同士で平等に管理しなければならない財産として法的に規定されています(民法223.224条)。境界立会いによって確定した境界の確認書を作成して、互いに持ち合うことで手続きを済ますことも可能ですが、将来のトラブルを避けるためにも地積測量図の作成までしておく方がより安心です。なお、土地の分筆、または地積更正登記のときには、法務局に申請する過程において隣接関係者全員の境界立会いが必要です。
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境界確定におけるトラブル解決方法
ほとんどの場合は友好的な隣人関係のなかで進んでいきますが、境界を明らかにする過程でトラブルがあり感情的になっているときなどには、残念ながら境界確認に至らないこともあります。その場合は、時間をおくか、もしくは下記で説明しております別の解決方法をご案内いたします。