建物に関するご相談
建物を正しく
所有するためのお手伝い
建物の面積測量や新築建物の表題登記、増築建物の床面積変更登記、解体建物の滅失登記をはじめ、建物の表示に関する登記全般を行います。登記を怠ると、罰則を受けたり損をしたりすることもあるので、建物を新しく所有する際や手を加える際には注意が必要です。
当事務所が承っている業務をそれぞれご案内いたします。
【建物の面積測量】
建物の床面積を計算いたします。一戸建て住宅の場合、壁やその他の区画の中心線で囲まれた部分を。マンション・アパートなどの専有部分(101号室など区切られたもの)の場合、壁やその他の区画の内側線で囲まれた部分を測量します。
【新築建物の表題登記】
新しく建物を建築した際や登記が済んでいない建物を購入した際には、必ず建物表題登記をしなければなりません。登記のための申請を怠ると罰則を受けることになるので、早めにご相談ください。
【増築建物の床面積変更登記】
増築した建物の測量を行って図面を作成し、床面積などの登記内容を変更する手続きです。
【解体建物の滅失登記】
建物を解体した後、1ヶ月以内に行わなければなりません。怠ると、土地の売却ができなくなったり、解体して無くなっている建物に固定資産税が発生し続けたりというデメリットを被ります。
【建物の表示に関する登記全般】
建物の用途や広さ、規模など物理的状況を表すための登記を行います。
※建物の表示登記に関する流れ
(1)ご相談・聞き取り調査
(2)現地および書類調査
(3)各種申請書類の作成
(4)法務局に申請
(5)登記完了